Thursday, December 14, 2006

改正:宅地建物取引業

--------■[改正] 宅地建物取引業法(2006年12月20日施行)---------------------------

「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」の一部改正「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」
上記5点が12月20日より改正施行されます。http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/index001.html
中でも、「建築物の安全性を確保するための建築基準法等の一部を改正する法律」は、主に建物の瑕疵に関する事項について改正されたもので、この中では宅地建物取引主任者は対象者に対し、建物の売買、交換、貸借の契約が成立するまでの間に、瑕疵に対して保険などの対策を講じているかどうかを明記した書面を交付し、この説明を行わなければならないことを義務づけています。
これに加え、不動産を取引・契約する際、相手方の判断に影響を及ぼす事項での故意による情報の未通達・誤通達に対する罰則についても、これを加重し引き締めを図っています。
情報の対象は宅地および建物の所在、規模、形質、利用制限などのソフト面や、取引業者の資力や信用などのハード面にまで及び、今後の不動産業者のあり方を、更に考えさせられる法改正になりそうです。
法改正に伴って、重要事項説明の様式も変わりますから、ご注意を!

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